久保さん
お世話になっております。
お手数ですが、下記お教えいただけますでしょうか。
【前提】
・海外でカジノを運営しているホテルへ日本円で約700万円送金
→税務署は海外送金調書から金額を把握済み
・上記海外送金は調査対象年分(令和2年から4年)ではない
・700万円の中には滞在費が含まれているもののおおよそカジノ
・カジノで勝って所得を得たか否か当時の記憶が曖昧
【ご質問】
1)調査官の狙いはカジノで勝ったことによる一時所得の把握以外
→カジノで勝った所得に対するストックを円換算していない場合に
2)税務署は、海外送金調書で送金事績を把握することができるも
まで把握しているもの又はできるものでしょうか。※例えばカジノ
3)カジノで勝ったことによる所得は一時所得になろうかと思いま
税務署はその所得が発生したことまでは立証できるものでしょうか
4)立証できないのであれば、こちらの説明は、上記700万円は
滞在費などで全て消費したと回答するのがベターだと思いますがい
5)仮に税務署が送金をカジノで使用するコインに換算し、一時所
調査対象年分ではないと反論しても原則論では修正対象であれば修
と思いますが、修正しない方法や反論はございますでしょうか。
6)カジノ関係で所得を得た場合には一時所得で申告する論点以外
その他留意すべきことがあればお教えください。
以上。
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