久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
今年4月に税務署から関与先の勤務医に所得税の税務調査の連絡が
副業の収入が漏れているとの連絡があり、関与は令和4年度からだ
今回調査対象の令和4年、令和3年、令和2年に関して申告が漏れ
実地の調査が始まる前に修正申告書を提出しました。
調査で副業の申告漏れの件、指摘をされ令和元年度、平成30年度
令和元年度、平成30年度は確定申告書を作成した税理士が死亡し
なんとか資料をかき集め案と言えるものが完成した状況です。
【質 問】
上記のような状況で令和元年度、平成30年度は重加算税との指摘
それに加えて国税通則法第70条4項の規定により「偽りその他不
平成29年度も調査対象としたいと言われております。
重加算税については「事務運営指針」の記載と実際の申告状況から
当方からし、調査官もある程度納得していただいているような状況
しかし、7年遡及となる「偽りその他不正行為」については審理部
重加算税が回避されたとしても、「偽りその他不正行為」に該当し
現実的にはあるのかということと、「偽りその他不正行為」を回避
ご教示いただけると幸いです。
【添付資料】
なし
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