久保さん、お世話になります。
さて、現在個人事業主の税務調査の対応をしています。
(前提)
1 個人事業主、令和5年5月下旬に無予告の税務調査があり、税理士に依頼していないため納税者本人のみで税務調査を受ける
2 令和2年から4年分の確定申告時の売上高は1000万円未満から1100万程度申告
3 実際の売上高は令和2年から4年分の売上高は2600万円から4500万程度申告
4 税務調査当日、納税者本人もまずいことをしているという自覚があったため、真実の売上に関する令和1年分から4年分のエクセルデータを提出する
5 税務署より税務調査の範囲を7年間に拡大する旨言われ、関連する資料を準備するように言われる
5 その後、税務調査に不安になった納税者の依頼で、税務調査当日以降私が税務代理権限書を提出して税務調査の対応をしています
6 私が税務署と対応するようになって以降、税務署が要求する売上に関する資料、会計帳簿のデータ、売上の残り3年のエクセルデータ、領収書・請求書等は速やかに提出しています
(質問)
1 現在、修正申告書案が税務署より出てきており、税務署との税額の交渉は終了して、納税者本人も修正申告することは納得しています
2 私自身、売上高の仮装・隠蔽があったため、重加算税が課税されることは納得しているのですが、修正申告が7年になっていることに納得がいっていません
3 久保さんの書かれている書籍の実「録!税務調査対策研究会」の101ページによると、
国税通則法第70条第5項
「次の各号に掲げる更正決定等は、第一項又は前二項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、同項各号に定める期限又は日から七年を経過する日まですることができる。
一 偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税についての更正決定等」
そして、偽りその他不正の行為は、法令通達では明記されてないため、偽りその他不正の行為であるかいなかは、「その免れ方が反社会的、反道徳的、反倫理的であるかが重要な判断基準となっています」と書かれています。
3 上記のような事例では、多額の売上除外をもって、もれなく税務調査範囲は7年に拡大されるのでしょうか?確かに売上は除外しているが、無予告の税務調査後、売上資料の提出等も進んで行っており、かなり悪質な秘匿工作行為をなどを行っているとは思えないのですが、税務署は7年遡及と主張しています。
4 また、今後のためにも久保さんが書籍で上げている最高裁の判例
昭和42年11月8日判決、平成6年9月13日判決の原文を読んでみたいと思っているのですが、どのようにすれば現物の資料にあたれますでしょうか?
お手数かけますが、よろしくお願いいたします。
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