いつもお世話になっております。
標記の件、一点、伺います。
(事実関係)
A社の調査は昨年の10/31が初日で3日の臨場があり、いま、
最終的に、以下の3点の論点があった。
A)クレカ明細のみの保管で、利用時の領収書がなかった。消費税
B)消費税の課税区分誤りがあり、消費税が還付されることになっ
C)クレカ明細のなかに、社長の個人使用のものがあり、社長貸付
調査官は、A)のみを修正申告して欲しい。B)は別途、更正の請
(ご質問)
1)
今回のように、調査の一部だけを修正申告し、あとは別途更正の請
B)においても、消費税が還付される分経費が減って、法人税が増
消費税の更正の請求は仕方ないにしても、法人税を2回も修正申告
2)
B)について更正の請求をすると、改めて資料などを求められるの
すでに提出済で、面倒なので改めて提出は避けたいです。
3)
A)については、不問に付されることはありえますか?
4)
B)については資料を提出しない(今回すでに提出済の資料を見て
今回、修正申告しますという駆け引きはできますか?しないほうが
以上、どうぞよろしくお願いします。
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