久保さん
いつも大変お世話になっております。
調査3週間前に報告を受けたバイク売却代金の計上もれについて、ご教示ください。
<前提>
新車・中古車の販売及び修理を行っている12月決算法人で、8月税務調査を受けます。
令和2年3月にバイクを600,000円で仕入れました。
令和2年12月決算棚卸表には計上なし。
令和3年12月決算棚卸表に300,000円で計上
令和4年12月決算棚卸表に300,000円で計上
しかし、令和4年8月22日に1,150,000円で売却
8月22日夜10時に会社ではなく社長宅で現金での売買を行った。
買取会社持参の買取証明書控えによると、所有者は会社名、契約者は社長名、領収書の氏名は社長名です。
夜遅くに自宅に引取に来たので、会社㊞が無く、個人名で書類を記載したそうです。
現金は会社現金を入れてあるポーチに入れて、そのまま会社転資金に使いましたと伺いました。
会社預金には入金していない。
車・バイク共に棚卸表の作成は社員が決算時、手許にある車検証に基づき作成しています。
バイクは社長が管理しているので、社長から渡されたものがないと社員ではわからないそうです。
<質問>
上記前提において、
①.バイク取得時に棚卸資産として計上されていない。
②.売却時の処理が計上されていない。
③.売却時の現金入金を入金計上していないが、その後の現金の動きをみても不足になることはなく決算を迎えています。
④.社長は、夜遅くであったこと、買取証明書を重要書類のファイルに入れて忘れていたこと、資金は個人では使用していないことを話されています。
このような情報を受けて、調査時にどのように対応にしたらよいのか教えてください。
A.調査において、事前にこちらから話すべきか? 話すタイミングはいつなのか?
B.売上漏れは当たり前ですが、個人で使用していないというので、役員賞与ではなく、貸付金で対応するには、どのような準備が必要なのか?
ご教示よろしくお願いします。
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