久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
自動車修理及び販売
現金売上の割合10%程度
1階サービス工場・2階事務室
現金売上のうち一部(オイル交換等)はサービス工場で受領し
複写式の領収書発行
従業員・・・社長・息子・作業員 合計3名(サービス工場)
奥さん・息子の妻 合計2名(事務担当)
【質 問】
売上計上漏れが重加算税の対象になるか否か
当社は自動車修理・販売業を営んでいますが、
オイル交換等の現金収入を計上しておりませんでした。
社長の言い分はサービス工場に自販機があり
作業員の水分補給や顧客が作業を待っている間に渡しているので
相殺されているから損益は変わらないため売上にのせていなかった
と主張しています。
調査時の提出資料にその領収書も提出している為、
隠蔽には当たらないと考えています。
また領収書は全部あるわけではなく紛失しているものもあり
推計で年間70万~80万円の計上漏れを指摘されています。
税務署は自動販売機の経費は認めるが重課の対象と主張しています
根拠は事務運営指針の
①「帳簿、原始記録、証ひょう書類、(以下「帳簿書類」という。
破棄又は隠匿していること。
②帳簿書類の作成又は帳簿書類への記録をせず、
売上げその他の収入(営業外の収入を含む。)の脱ろう又は
棚卸資産の除外をしていること。
の2点を挙げています。
①については破棄又は隠匿ではなく紛失であること
②については帳簿計上していないのはその通りですが、
最初から受取領収書を提出しており、隠蔽する意図はありません。
税務署にはそのように主張しているのですが、
ほかに反論できることはないでしょうか?
なお4年前の調査では鉄くずの売却を隠蔽しており重課を課されて
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