[inspire 00778] 重加算税の賦課基準について
2023年6月02日

久保さん
下記について教えて下さい。

【前  提】

自動車修理及び販売
現金売上割合10%程度
1階サービス工場・2階事務室
現金売上うち一部(オイル交換等)はサービス工場で受領し
複写式領収書発行

従業員・・・社長・息子・作業員 合計3名(サービス工場)
      奥さん・息子妻  合計2名(事務担当)

【質  問】

売上計上漏れが加算対象になるか否か

当社は自動車修理・販売業を営んでいますが、
オイル交換等現金収入を計上しておりませんでした。

社長言い分はサービス工場に自販機があり
作業員水分補給や顧客が作業を待っている間に渡している
相殺されているから損益は変わらないため売上にせていなかった
と主張しています。

調査時提出資料にそ領収書も提出している為、
隠蔽には当たらないと考えています。
また領収書は全部あるわけではなく紛失しているももあり
推計で年間70万~80万円計上漏れを指摘されています。
務署は自動販売機経費は認めるが対象と主張しています

根拠は事務運営指針
①「帳簿、原始記録、証ひょう書類、(以下「帳簿書類」という。)を、
 破棄又は隠匿していること。
②帳簿書類作成又は帳簿書類へ記録をせず、
 売上げそ収入(営業外収入を含む。)脱ろう又は
 棚卸資産除外をしていること。

2点を挙げています。

については破棄又は隠匿ではなく紛失であること
については帳簿計上していないはそ通りですが、
最初から受取領収書を提出しており、隠蔽する意図はありません。

務署にはそように主張しているですが、
ほかに反論できることはないでしょうか?

なお4年前調査では鉄くず売却を隠蔽しており課を課されています。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務調査の「裏」交渉術&極撰ノウハウ習得会会員限定となっています。

※入会日以降に本会に投稿された質問・回答が閲覧できます


習得会では、月に何度でも

元・国税調査官である久保憂希也税務調査の質問・相談が可能です。


申し訳ございませんが、会員募集は

年2回のみとなっておりまして

現在は募集しておりません。


次回募集は秋ごろを予定しております。

下記画像をクリックしてご確認ください。