久保さん
お世話になっております。
昨日、相続税の意見徴収があり本調査になります。
調査官の職歴から気を付けるべき事項等がありましたら教えてください。
否認されそうな事項は、令和4年の総則6項の判決の事案に類似しており、90歳の被相続人が無くなる3年以内に中古アパート2棟取得、既存アパート2棟建替
うち1棟は建築途中でした。
A
〇R5 東京国税局 課税第1部 局課一料二
〇R4 東京国税局 課税第1部 統括国税実査官 実査官
〇R3 東京国税局 課税第1部 統括国税実査官 実査官
〇R2 東京国税局 課税第1部 資料調査第2課 実査官
〇R1 東京国税局 課税第1部 資料調査第2課 実査官
〇H30 東京国税局 課税第1部 資料調査第2課 実査官
〇H29 松戸税務署 資産課税第3部門 調査官
〇H28 小石川税務署 資産課税部門
B
〇R5 東京国税局 課税第1部 局課一料二
〇R4 東京国税局 課税第1部 局課一料二 実査官
〇R3 東京国税局 課税第1部 統括国税実査官 実査官
〇R2 東京国税局 課税第1部 資料調査第2課 実査官
〇R1 東京国税局 課税第1部 資料調査第2課 実査官
〇H30 東京国税局 課税第1部 資料調査第2課 実査官
〇H29 松戸税務署 資産課税第3部門 調査官
〇H28 小石川税務署 資産課税部門
どうぞ、宜しくお願い致します。
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