[inspire 00840] 調査開始前の修正申告について
2023年7月04日

久保さん

お世話になっております。
8月以降の調査について、下記、ご質問させていただきます。

A社は建築工事業を営んでおります。この度、税務調査の依頼が入りました。
(対象期はR5年1月期、R4年1月期、R3年1月期)

この会社は保険工事の見返りに、工事の受注先の担当者(役員等)にバックリベート
を支払っています。
令和5年1月期では約30百万円のバックリベートを支払って支払手数料で処理していま
す。
また令和3年1月期で約30万円、令和2年1月期で約4百万円のバックリベートを支払
い、同様に支払手数料で処理しています。

ここで、会社の意向としては、
・相手先を明かしたくない
・重加算税は避けたい
の2点です。

この場合、上記2点の目的を達成するためには、
調査開始にバックリベートを「費途不明の交際費」として損金不算入として、
法人税、消費税の修正申告を実施した方が良いでしょうか。
②令和3年1月期及び令和2年1月期も同様に遡って修正申告すべきでしょうか。

よろしくお願いいたします。




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務調査の「裏」交渉術&極撰ノウハウ習得会会員限定となっています。

※入会日以降に本会に投稿された質問・回答が閲覧できます


習得会では、月に何度でも

元・国税調査官である久保憂希也税務調査の質問・相談が可能です。


申し訳ございませんが、会員募集は

年2回のみとなっておりまして

現在は募集しておりません。


次回募集は秋ごろを予定しております。

下記画像をクリックしてご確認ください。