久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
被相続人A 相続人は娘2人
被相続人所有の土地Xの上に法人Bが建物所有(居住用マンション)
その他、被相続人A所有土地建物の賃貸物件、数件あり
S60.7月に被相続人Aと法人Bが土地Xにつき賃貸契約
賃貸期間20年自動更新の旨記載なし
無償返還の届出S60.7月に提出済み
H17に契約が切れており、H20に契約改訂
その他賃貸物件の一括借上で賃料改定契約
(建物家賃分のみ、土地X地代分は0円)
無償返還の届け出の効力はH17若しくはH20年に
切れているのか切れていないのか微妙だが、
切れているものとして相続税申告済み
税務調査があり、H17年もしくはH20年に法人Bに対して土地X借地権の
認定課税があったものとして、課税を行うよう求められている。
H17.H20時点で帳簿上受入れをしていない為、
進行期の別表五(二)調整にて認定課税を行うよう求められている。
【調査官について】
①特官(資産課税) 職歴は料調主査、統括官
②特官(資産課税)(再任用) 職歴は審理上席、特官上席
【質 問】
・現実的に法人への借地権認定課税はあり得るのか?
(時効は成立していると考えています。)
・調査官のハッタリでしょうか?
(認定課税についてはねのけても当局側で更正はできないのではないかと考えています)
何卒宜しくお願い致します。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務調査の「裏」交渉術&極撰ノウハウ習得会会員限定となっています。
※入会日以降に本会に投稿された質問・回答が閲覧できます
習得会では、月に何度でも
元・国税調査官である久保憂希也に税務調査の質問・相談が可能です。
申し訳ございませんが、会員募集は
年2回のみとなっておりまして
現在は募集しておりません。
次回募集は秋ごろを予定しております。
下記画像をクリックしてご確認ください。