[inspire 00793] 源泉所得税日額表について
2023年6月06日

久保さん
お世話になります。


(前提)
宗教法人の調査において副住職に対する給与が適用者であるとの指摘を受けて
いる。
副住職に対しての給与は、法事の都度法事収入の何割かをその給与として支払っ
ていた。
もともと副住職に対する給与の源泉徴収をしていなかった。
副住職は他の寺で住職を務めており、給与を受け取っている。
住職を務めている寺では扶養控除申告書の提出あり、月甲欄適用。
副住職をしている法人では扶養控除申告書の提出はなし。

(質問)
副住職に対する給与が源泉徴収しなければならない点については何の反論もないので
すが、
適用という点に納得していません。
扶養控除申告書の提出は無いにしても、月乙欄で話しを進めたいのですが、どの
ように
反論すればよろしいでしょうか。を受け入れる方法しかないでしょうか。
いわゆる葬儀や法事の時だけ手伝いに来る他の寺からの手伝い僧侶と違って、檀家付
き合いや役員との打ち合わせ等
副住職としての職務をしているので月乙欄で良いのではないかと現在反論してい
る所ですが、
取り合ってもらえない状況です

よろしくお願いいたします



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