税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【対象顧客】
法人
【前 提】
・顧問先 A社
・業種 部品製造業
・A社は、株式を社長と親族が100%保有する同族会社で、
人材派遣を主たる業務として営んでいるB社もA社と
同じオーナーが100%保有し、役員構成もA社と同一であり
社長は両社とも同じ社長です。
また、B社におけるは人材派遣先企業は現在までA社1社のみです
この度、A社の税務調査があり、以下のような指摘がありました。
・B社からの各月の請求金額は、B社の総社員の給与の
総額から出向社員等一部の社員を除く給与総額に会社負担分の
社会保険料を加算し、前年度1年間に支払った賞与を斟酌して
算出した 金額を賞与引当金として加算した額に、4%の利益と
10%の消費税等を加算して請求されている。
・このような計算方法をするならば、B社からA社に派遣されず、
労務に携わっていない
取締役1名(A社とB社の役員、かつ、社長ではない)、
監査役(A社とB社の監査役)、
パート社員1名(社長の親族、B社に専属)
の 報酬給与を加えた金額をA社に請求し、A社が外注労務費として
B社に 支払うのは間違っている。
そのため、3名分の給与総額を否認する。
同族会社間の人材派遣による対価の請求金額が第三者間の
取引であれば派遣社員各人の時間当たりの単価×就労時間数で
請求されるのが通例でありますが、B社はコストがこれだけ掛かっ
だからこれだけ請求するという計算方式で請求してきました。
さらに、A社の部門別計算の参考資料として
B社のコストの計算根拠を示した書類の開示を求め、
B社はこれに応じ、B社の請求書と共に請求書綴りに綴りこんで
ありました。
・B社が作成しA社に送付した資料は以下のとおりです。
(1)請求書の計算根拠を示した書類
{派遣社員+役員+パート社員の給料及び法定福利費
+賞与引当金(前期賞与金斟酌額×1/12)}
×104(利益率)×110(消費税等)=請求金額とした書類
(2)「請求書」 派遣社員令和4年9月分一式 請求金額のみ記載
(3)派遣社員の労働時間表
・A社が作成した内部管理のための資料は以下のとおりです。
(4)平均時給管理表
(5)部門別計算の資料(B社の給料情報を基にして計算)
金額は請求額
人数は派遣社員の数
各部門に当該部門者の給料等の金額を入れ、残額は共通費として
各部門へ配賦
・調査時における上記(1)から(5)の書類の所在については
以下のとおりです。
・(1)、(2)、(5)は請求書綴りに綴ってありました。
・(3)、(4)はパソコンの中にデータで保存してあり、
事後提出となりました。
【質 問】
・同族会社間である親会社A社から子会社B社への人材派遣の
対価の支払いにつき、派遣社員の労務費の請求金額については
B社は総額のみを請求し、A社がそれに応じて外注労務費を
支払った場合、B社の内部計算において派遣社員以外の役員、
パート社員の給料等を含めた金額を基に計算しているので、
B社からA社に派遣されず、労務に携わっていない者に対しての
支払金額は否認するという調査官の指摘は正当でしょうか。
・確かに、B社の「内部の計算でコストがこれだけ掛かった、
そのためこれだけ請求する」という請求の仕方は、第三者間の
取引では成立しない請求方法であったかもしれません。
また、B社の内部計算をA社に開示するのは、同族会社であるから
通常はありえない事ですが、A社の部門別計算の参考資料のため
依頼したもので、A社としてはA社の判断で妥当な金額であると
了承し請求された金額を支払ったものであり、A社が依頼している
同業他社の1人あたりの派遣社員のコストとB社から実際に
派遣されている者1人当たりのコストはほぼ同額です。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法22条、37条
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