[inspire 00753] 身内への給料
2023年5月16日

久保さん みなさん こんにちは。

現在調査の最中なのですが、以下の点が検討課題とされました。

・ 社長のお兄さん(別生計・教師を5年前に退官・その後当社の支店へ勤務)へ下記の目的にて月5万円の給料を支払っておりました。
  (役員ではありません)

  ➀ 支店に社長の身内がおらず、従業員が支店の責任者及び主要スタッフとして切り盛りしているため、
    支店のその時々の状況や何か問題があればその問題点等を逐次社長へ伝える役割

  ② ➀に記載のとおり身内の目の届かないことにより主要スタッフ等がやりたい放題にならないように
    お目付け役としての役割

  ③ 比較的20代の従業員が多い支店であるため、元教師のスキルをいかした相談役としての役割


 不定期出社を容認していたため、タイムカードを押さずに給料を払っていたのですが、税務署より

 「勤務実態の証明ができないため、損金性について検討させていただきます」 と言われました。

 現実にも上記のとおりの頻度では出社しており、それなりの役割を果たしていると思われます。

 まだ完全に否認されたわけではありませんが、今後給与として認めないと言われた場合にはどのように対応すればよいでしょうか?  

 そもそもタイムカードがないことをもって損金性は否認されるものなのでしょうか?

 ご教授よろしくお願いします。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務調査の「裏」交渉術&極撰ノウハウ習得会会員限定となっています。

※入会日以降に本会に投稿された質問・回答が閲覧できます


習得会では、月に何度でも

元・国税調査官である久保憂希也税務調査の質問・相談が可能です。


申し訳ございませんが、会員募集は

年2回のみとなっておりまして

現在は募集しておりません。


次回募集は秋ごろを予定しております。

下記画像をクリックしてご確認ください。