下記について教えて下さい。
【前 提】
原則課税
【質 問】
現在、中古家電製品を買取り海外に輸出している外国人社長の法人
調査官の1名が消費税の特官のため消費税についての調査が主要項
継続的に取引のある外国人の個人事業主からの中古品の仕入で、請
古物商の古物台帳の備えもない課税仕入(1回あたり100万円~
が仕入税額控除の要件を満たさないという指摘を受けています。
上記取引に関する日付、相手先の住所、金額、但し書きに電化製品
保存されている状況で仕入税額控除の適用していたことについて、
「課税仕入に係る資産または役務の内容」が記載が不十分であるた
調査官の話では、消費税の税率が10%になって以降の消費税の調
仕入税額控除の要件充足のチェックが厳しくなっており、領収書の
数量や単価等詳細の記載がないので、課税仕入が行われた事実の根
修正申告するよう指導することが当たり前になっている。
調査官の言うとおりであれば、高級クラブの領収書で飲食代と記載
仕入税額控除を認めないということになります。実際に「百貨店等
認めないということですか」と質問したところ「そうです。」と回
調査官の言うように、実際に全国の調査で領収書のみで否認されて
調査官は落としどころとして半分は認めてもよいと言っていますが
主張する反論材料などがありませんでしょうか?
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