[inspire 00052] 税務調査における少額の定義について
2023年10月17日


 税務調査で以下事項を指摘されましたで、ご教授ほどお願いいたします。



 <前提条件>

 ①製造業を営むA社(3月決算)

 売上高10億 売上総利益1億 営業利益20百万円 経常利益30百万円 総資産8億

 ②A社では毎月工場で発生する作業屑を業者から引き取ってもらっており、決算月3月24日に引き取りがなされております。

 こ作業屑については期末に棚卸は実施されておらず、棚卸資産計上はしておりません。

 ③税務調査にて工場で発生する作業屑について棚卸資産に計上されていない旨指摘されました。

 具体的には、引き取りがなされた後3月25日~3月31日まで間にも作業屑は発生しているであろうとことで、

翌月4月11日に約30万円引き取りがなされていることから3月31日時点で約10万円はあると主張です。



 <相談事項>

 ④法人税基本通達 5-1-7但し書きでは、「当該副産物等価額が著しく少額である場合には、備忘価額で評価することができる」とあります。

 当職としては、本件はこ但し書きに該当するもと考えておりますが、税務署が主張する作業屑10万円はA社規模に照らして、

通達5-1-7但し書きに該当するでしょうか。

 ⑤また、税務調査において、いわゆる少額不追及として指摘事項としない法的根拠、実例についてご教授いただけますと幸甚です。

 例えば、法人税法基本通達5-1-1(購入した棚卸資産取得価額)では、少額定義に「棚卸資産購入代価おおむね3%以内金額」

と定められておりますが、こ定義が本件を含め他少額定義当てはまるか、少額法的根拠、実例についてご教授いただけますと幸いです。



ご多忙ところ恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします




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