久保さん
はじめまして。
現在、税務調査中の案件です。
長文失礼します。
建設業で、親族外の使用人兼務役員がいます。
今まで、使用人部分と役員部分とを特に意識することなく
勘定科目内訳明細書の役員報酬の内訳の定期同額給与欄に
支給した全額を記載しておりました。
(月額46.5万円の年額558万円)
ところが、直近期には別途100万円の賞与を支給し、
勘定科目内訳明細書には、使用人部分として100万円
を計上しています。
ちなみに、558万円を販管費の役員報酬勘定に、100万円を
販管費の従業員賞与勘定に計上し、それぞれ全額損金に
算入しました。
当該役員の主な仕事は現場監督であり、その者が使用人
兼務役員であることは調査官とは見解が一致しています。
しかしながら、賞与を含む使用人部分の給与に関しては、
当該役員が現場監督として従事した現場に配賦すべきであり、
その配賦した金額のうち、未成工事に関するものについては、
未成工事支出金として資産計上すべきだという指摘を
されています。
そこで、質問です。
賞与100万円については、当該役員が監督した現場
(完成現場)での当該役員の貢献に基づき、その労に
報いる為に支給したものなので、配賦先は、当該現場
であるから、未成工事に配賦すべき金額は無い、との
主張は通るものでしょうか。
仮に①の主張が退けられた場合にはどうすれば良いで
しょうか。
また、毎月同額部分の558万円のうち、使用人部分は0円
であるという主張は通るものでしょうか。
仮に③の主張が退けられた場合には使用人部分を出来るだけ
少なくしたいのですが、役員でない他の現場監督(当該監督の給与
は配賦している。)が月約50万円という事実があるので、ほとん
役員部分は認められない事になるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
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