久保さん
お世話になります。
以下、ご確認をお願いします。
【前提】
税務顧問をしている法人(歯科技工所、12月決算)に通常の税務
事前通知の税務調査対象期間は直近3年の令和2年12月期、令和
社長ご家族(法人の従業員)の個人口座での材料(歯科材料の金属
令和2年12月期、令和3年12月期においては、この材料転売損
令和4年12月期にはこの取引自体がありません。
令和元年12月期以前の個人口座での転売収入、材料仕入について
実地調査の際に過去分の個人通帳も見ていて、申告の有無を聞かれ
実地調査の最後には、調査官は「調査期間を5年に延ばす可能性が
2週間後、調査官の方から連絡があり、「個人口座を確認したとこ
材料仕入の金額を算出してもらえれば認容を検討しようと思います
【質問】
5年にさかのぼる理由を、調査官の方では、
「調査宣言した期間内の調査でそれ以前の非異が疑われることにな
と主張しています。
調査対象期間である直近3年間には誤りがないのですが、
こういう場合でも調査期間を5年に延長することができるのでしょ
また、個人通帳は過去分がほとんど紛失していて手許にはなく金額
「認容を検討しようと思います」というのはこちらに有利な提案だ
納税者のために主張すべきことがあればご教示ください。
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