下記について教えて下さい。
【前 提】
日本で働いてる個人事業主の外国人への税務調査の件の質問です。
日本に来る前にニュージーランドで開設した銀行の利子所得が漏れているという内容です。
【質 問】
調査官が指摘をした口座は3銀行計10口座あったのですが、納税者本人が存在を知っていた口座は1銀行のみで、この口座の利子に関してはごく少額ですが修正申告をする予定です。
残りの2銀行に関しては、納税者の両親が息子名義で開設した口座(日本と違いニュージーランドの銀行はそのあたりは非常に甘いみたいです)で息子さん本人も税務調査の場で指摘されるまでその存在を知らない口座でした。
私の主張としては、「本人が口座の存在を知らないのであればそもそも贈与も成立しておらず、本人の財産ではないので本人の所得で無いことは明らかである」という主張と一応「実質所得者課税の原則」を主張しています。
調査官も贈与が成立していないことは何となく認めているのですが、ニュージーランドでは居住者と非居住者で利子に対する税率が異なり、非居住者に対する税率の方が低いようです。調査官の言い分として納税者の両親がニュージーランドの税務当局に対してその税率差額分を修正申告することを要求しており、それが出来ないのであれば息子の方で日本で利子所得を申告するように要求されています。
当方としてはニュージーランド税務をすることは不可能であり、そもそも贈与が成立していないことが明らかにも関わらず両親がニュージーランドで申告することを日本の税務調査で要求すること自体が適法なのでしょうか。
納税者本人の税務代理は引き受けましたが、ニュージーランドにいる両親の税務申告は引き受けていないので、この状態が続くと非常に困ってしまいます。
お忙しいところ大変恐縮ですが、ご確認のほどお願いいたします。
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