[inspire 00025] 仕入明細書における相手方への確認方法
2023年10月02日
久保さん
下記の内容について相談させて下さい。
古物の取り扱いをしている法人で、仕入の際に請求書はもらってお
納品書を仕入側で作成しています。仕入時に相手と一緒に現物をそ
見ながら、内容と金額を確認して納品書を作成し、納品書控えを相
し、後日、相手に銀行振込をしています。
仕入税額控除において仕入明細書は「相手方の確認を受けたもの」
おり、相手方への確認方法として、下記の国税庁HPの31ページ
ページの様に確認方法が例示されています。納品書にHPの例の様
期間内に誤りがある旨の連絡がない場合には、記載内容のとおり確
たものとします」の文言等はありません。インボイス後はこの文言
予定でいますが、これまでの分について、税務調査で相手への確認
た際に、「口頭で毎回相手方の確認を取っている。10月1日以降
文言を入れて確認をしている」との回答で問題はないでしょうか?
国税庁HP「適格請求書等保存方式の手引き」
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
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