久保さん
いつもお世話になっております。
講演料の交際費扱いについて
ご相談をさせて下さい。
(前提)
○ 法人A(建設業)は新社屋を建築し竣工を迎えました。
○ 竣工記念・お披露目パーティを催し、得意先、仕入や
下請け業者、関係者(地方議員、大学の教授など)、一部の
従業員を対象として開催をしました。
○ 披露パーティではメディアでも活躍している
著名人に講演(弁護士)を依頼し、200万円の講演料を支払いま
○ また、記念パーティではホテルのビュッフェ形式で
飲食も行っています。
○ 講演料については、支払手数料、記念パーティの費用は
全額を交際費として処理をしていたのですが、税務調査にて
講演料も交際費に含めなさいと指摘されています。
○ 交際費は申告時において限度枠を超えています。
(質問)
○ 講演料は勉強会の意味も含まれており、従業員及び来賓者も含めて
講義を聞いて貰ったとして、接待ではないと主張をしていますが
抗弁としては難しいでしょうか。
交際費として、供与となる行為になるのかと思いますが、
外部の方と従業員との人数按分にて一部を交際費にするという
案が適当でしょうか。
竣工記念パーティに付随して、講演会を行っているだけであり、
例えば、会社主催の講演会(勉強会)を単独で催した場合、
外部の方を招待し、講演者に講演を行って貰った場合の講演料でも
交際費となるのか。
つまり、単独で講演会だけを行っているケースと、今回のような
パーティに付随しておこなっても同じになるのか?
という抗弁も難しいと考えられますでしょうか。
宜しくお願い致します。
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