よろしくお願いします。
前提
税務調査の臨場調査が12月に2日間ありました。臨場を受けた後、
印紙の問題の調査もあるとは聞 いてましたが、12月の調査だったので、
時期的な理由で会社も我々も忙しいから、今後の日程も含め、税理士である
私から連絡させて戴きます。と伝えました。
ところがなんとそれから3日後に、我々税理士を無視して、調査対象法人に
対し調査官から直接電話があったらしく、会社の経理の女性に対し電話で
、印紙税は資料を貰ったから大丈夫だがとのことで、 源泉税の件や、
法人税法の質問検査をしていました。
その後税理士から何か説明を受けているか?
などとまで聞いていたそうです。
上記代理権限を完全無視した質問検査の事実がありました。
こちらは臨場調査終わりに、「こちらから日程含め連絡しますから。」
と伝えていたのにも関わらずにです(録取有り)。
電話での問い合わせ内容も実質的には臨場調査の質問検査の内容でした。
もちろん納税者支援調整官にクレームしていますが。
特官に取り次いだだけで、 厚紙の特官のと特官付きの2名の調査でしたので
問題視していないようです。こちらは違法行為と考えていますが。
質問
①上記税理士法30条の税務代理権限に基づき、適正に対応しておりましたが、
調査官による上記税務代理権限無視事実は何のお咎めも無いのでしょうか?
税理士が忙しければ、無断で代理権限無視しても法的にはありなのでしょうか?
本件は都心の税務署が所轄で、書面添付で意見聴取をやったあとの臨場調査です。
臨場の際は期ズレが数件と固定資産の取得費の付随費用のミスと、人間ドックの現物給与か
否かの指摘で終わっており、あとは確認資料の提供が主題なだけです。
ただ、特官と特官付きは2名は時期的にやたら早く終わらせたがっていました。
恐らく、先生は忙しいそうだから仕方なく質問を会社にしたんだと言ってくると思われます。
②違法行為として問題がある場合は、どこへどのように追及すればよろしいのでしょうか?
人事院などに通報するのがよろしいでしょうか?
弁護士先生に相談すべきでしょうか?
以上よろしくお願いします。
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