[inspire 00334] 口座の申告漏れは故意でなくとも重加算税の対象か?
2024年5月13日

久保さん


下記について教えて下さい。


【前  提】


・イベント会社(以下「当社」)に税務調査があり

 申告漏れの銀行口座が発見されました。


・当社は過去に他の同業会社(以下「X社」)と

 チームを組んで仕事をしていた。

 X社は創業当初であり、大手企業と取引ができないため

 当社を名乗り仕事をしていた。

 そのため、入金先口座も当社名義の休眠口座をX社に渡し、

 使用させていた。


・税務調査でこの口座の帰属先について当社かX社どちらかで

 申告するよう指摘を受けた。

 X社の主張は「当社のために仕事をしたのだから当社が申告すべき」

 当社の主張は「口座を貸していたのだから申告はX社がすべき」


・口座の入出金は3年にわたり、入出金額はプラマイ0円だが、

 現金引き出しが2,000万ある。

 X社は当社の経費(大工など日雇者に)として支払ったと

 主張するものの領収書がないため、経費性を証明できない。

 逆にX社代表のポッケに入っているかどうかも証明できない。


・当社代表はX社代表は当社代表の前職の先輩にあたり、

 力関係でX社と争うことは避けたく、当社で修正申告を

 して早く終わらせたい希望を持っているため、

 これ以上「X社に帰属する」と主張することはできない。


・口座の実質所有者は銀行ATMの映像からも当社代表の姿は

 確認できておらず、

 また、その口座の入金先(得意先)は現時点ではX社の

 得意先で当社の得意先にはなっていない

 ことから税務署も一定の理解を示してくれているものの

 重加算税を課すといっている。


・なお、X社の管轄は別の税務署


【質  問】


・税務調査後、統括、調査官、私、当社代表と何度か打合せをし、

 当社代表の現金引き出し2千万が当社代表に流れていないこと

 は納得してもらったものの

 「口座の漏れ=重加算税」の指摘を崩しません。

 その代わり、役員賞与(もしくは役員貸付)/売上 2千万

 の社外流出とし、当社代表に課税しないと言っています。


 請求書や入金口座は当社のものでありますが、

 当社代表の故意で除外したわけではないのですが重加算税は適切でしょうか?


 来週また税務署と打合せですが、その時に一筆要求されると

 思います、

 ・サインを拒否することと

 ・一筆にサインするにしても、「口座は貸しただけで、当社に

  帰属することは不本意ですと」逆に記載してくださいと頼む

  ことで重加算税回避できる可能性はあるでしょうか?


今のところ、役員貸付にならなかった(社外流出)だけでも良かったので、

どこまで主張すればよいか悩んでおります。


よろしくお願いいたします。



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