久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
税務署から「役員賞与」と言われている収入漏れがあり
(加えて重加算税ではとの指摘もされだし始めました)、
それを「役員貸付金」だと反論することを考えています。
当該金額が、役員の個人的な費消にあてられたものか
どうかは現時点では分かりません。
(税務署からは、何に使われたのか資料を提出を要求されています)
また、上記とは別に、現金の帳簿残高と実際残高に差があり、
現状これを繰越利益剰余金で処理をして実際残高に合わせています。
(最初から役員貸付又は役員借入として処理をしておけばよかったのですが、
単なる処理間違いであり、意図的な仮装隠蔽があるわけではありません。)
現在は署には見つかっていませんが、差異が約1千万円ある年度もあり、
見つかれば役員賞与+重加算税の指摘を受けるだろうと予想していまして、
何とか役員貸付金として処理できる余地はないものかと思案しています。
【質 問】
下記①の記事によると、役員貸付金か役員賞与かの違いは、
判例上「資金使途」が個人的な費消によるものと
認定されるか認定されないか(又は不明か)だと理解しました。
①役員貸付だと言ってみる
https://kachiel.jp/blog/%E5%BD%B9%E5%93%A1%E8%B2%B8%E4%BB%98%E3%81%A8%E8%A8%80%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%82%8B/
ただ、「貸付金」という名前の通り、会社から役員個人へ貸し付けたお金であれば、
貸し付けた後の役員個人のために費消するのは何らおかしいことではないのでは?
という気がしています。
例えば下記②の記事は、私的経費を(役員賞与ではなく)役員貸付金として
処理していることが適正であることが前提となっているかと思われます。
②私的経費を役員貸付金に振替えた場合の利息は役員給与か?
https://kachiel.jp/blog/%E7%A7%81%E7%9A%84%E7%B5%8C%E8%B2%BB%E3%82%92%E5%BD%B9%E5%93%A1%E8%B2%B8%E4%BB%98%E9%87%91%E3%81%AB%E6%8C%AF%E6%9B%BF%E3%81%88%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E5%88%A9%E6%81%AF%E3%81%AF%E5%BD%B9/
「使途が私的費消に使われている」=「役員賞与認定は致し方がない」
と考えるべきなのか、
使途が私的費消であっても役員貸付金として粘れるのか。
私的費消=役員賞与というのは判例上であって、税務調査のうちは
役員貸付金として主張することも可能、ということなのだろうかとも思案していました。
考え方によって税務署に対する反論の仕方も変わってくるように思いますので、
ご教示頂けませんでしょうか?
また、特に現金残高の差異について、見つかった場合に
どのように対処すべきでしょうか??
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