[inspire 00357] 税務署より電話で確認調査と言われたことについて
2024年5月22日

久保様


お世話になっております。



電話にて税務署より、確認調査と言われました。


内容は、個人の譲渡所得税の申告について、


優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の特例(措置法34の2)と優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の

長期譲渡所得の税率の特例(措置法31の2)を本来は選択すべきところを、誤って両方適用して過少申告となってしまいました。


税務署より、当該内容について確認しどちらか選択して修正申告してほしいとのことです。


内容的に行政指導ではなく過少申告加算税は免れないでしょうか。


何か対応できることがありましたらお教え頂ければと思います。



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