久保さん、お世話になっております。
以下、よろしくお願い致します。
農業生産法人です。
前任の税理士から引き継いだ途端、税務調査となりました(5年おきにきているとのこと)
棚卸資産について指摘を受けています。
各期の棚卸資産は以下の通りです。
○R4.4.1〜R5.3.31
・商品=ジュース等加工品
・製品=柑橘
・貯蔵品=段ボール、加工品材料
○R3.4.1〜R4.3.31
・商品=ジュース等加工品
・製品=柑橘
・仕掛品(半製品)=ハウスみかん諸材料
・貯蔵品=段ボール、加工品材料
以下、税務署からの書面質問です
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1)法人税R4.4.1〜R5.3.31に係る棚卸資産について
○仕掛品(半製品)ハウスみかん諸材料
・棚卸表R3.4.1〜R4.3.31分
・仕掛品(半製品)ハウスみかん諸材料R3.4.1〜R4.3.31に係る仕掛品金額計算方法、原価内訳等が確認できる計算資料等
・ハウスみかんについて(ハウスみかん有無)、ハウスみかん収穫時期)
・「種苗・肥料費(農業原価)」と「農薬・燃油・諸材料費(農業原価)」のR4.11月以降(HP計算のハウスみかん収穫時期以降)の使用用途
※A、Bの内容:農薬代、肥料代、防除費、鉄筋柵代
法人税R4.4.1〜R5.3.31の仕掛品(半製品)の「ハウスみかん諸材料」(仕掛品の内訳)の計上がないため、
臨場時の説明通り当事業年度においてはそもそもハウスみかん自体がなく、仕掛品計上すべき原価がないのかどうか再確認。
また、その場合、R4.11月以降の特にR5.3.31に費用計上されている「種苗,肥料費(農業原価)」と「農薬,燃油,諸材料費(農業原価)」
については、何に使用し、どの売り上げに対応する原価なのか、仕掛品計上すべき原価が含まれていないかどうかを確認するため。
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・仕掛品(半製品)「ハウスみかん諸材料」について、会社に聞き取りしたところ、以下の回答がありました。
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⇒令和5年3月期だけなし。令和4年3月期は重油のみか?会社では棚卸表は作成していないのでわからない
⇒現時点(令和6年4月)ハウスは骨組みだけが残っている。木はそのまま路地ミカンとしてある。収穫もできている
⇒令和4年7月に収穫が終わり⇒令和4年秋頃までにはビニール撤去している
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【質問1】
調査時に、「令和4年7月以降ハウスみかんはないので、「仕掛品(半製品)「ハウスみかん諸材料」については
R5.3月期の計上はない」と説明しましたが、それであれば、令和4年7月以降の農薬代、肥料代、防除費、鉄筋柵代は
他の育成中の苗木に使用しているはずなので、棚卸資産になる。どの苗木に使用したものであるか資料を提出してほしいと言われました。
対応を教えていただきたいです。
肥料は防除は全体に使用します。面積按分で棚卸資産に計上するのでしょうか。
【質問2】
令和5年3月分の棚卸の計上もれを指摘されています。
令和5年3月末に購入した肥料費や防除費用は、当期の損金ではなく棚卸資産計上すべきなので
修正してほしいとのことです。
会社に聞いたところ、令和5年3月30日31日に撒いた肥料は、収穫後に成木へ「お礼肥」として撒いたとのことです。
成木への肥料も棚卸資産に計上すべきなのでしょうか。
そもそも、「種苗・肥料費(農業原価)」と「農薬・燃油・諸材料費(農業原価)」の棚卸計上基準についてどう説明すればいいのでしょうか。
調査官は「前期通りについてほしい」と言うだけですが、そもそも前期に基準について会社は知らないです(前任税理士任せ)
このような場合、クライアントに少しでも有利になる提示方法を教えていただきたいです。
【質問3】
今回の指摘事項は棚卸計上もれだけではなく、R5.3期の売上計上もれがありました。
売上計上もれは、売掛金入金時に売上入金していたことによります。
このことに対して反論はありません。ただ、支払に関しても支払基準で損金計上していたため
請求書等を税務署へ提出し、損金計上すべきものである旨伝えています。
こちらは当然問題ないと考えていますが、売上計上もれの金額よりも
損金計上もれの金額の方が大きいです。
この場合、税務署に何か言われることはあるのでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
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