[inspire 00344] 相続税の調査対応について
2024年5月16日

久保さん


今回、相続税の税務調査がありました。


税務署の担当者と修正する項目、課税価格、税額のすり合わせを行いました。


納税者にもこれらの説明をしました。


その後に、税務署の担当者から連絡があり、

税務署内の決裁で修正点を指摘されたとのことで、

その項目の修正をお願いしたいとのことでした。


当初、納税者に伝えていた税額は200万円ほどでしたが、

これが300万円ほどに増加してしまいます。

増額訂正なので、納税者の当方に対する印象が

とても悪くなってしまいます。


税務署に対して、なにかできることはありますでしょうか?


<修正を依頼された事項>

当初、被相続人が契約者(掛金負担も同じ)となっていた

終身共済と終身年金共済がありましたが、

途中から子の配偶者(養子縁組していない)に契約者変更をし

子の配偶者が掛金を支払っていたものがありました。


被共済者はどちらも子の配偶者です。

この共済は税務調査で申告漏れを指摘されています。

遺産分割協議書では、遺産分割協議書に記載のない財産が発見された場合は、

被相続人の配偶者が相続する旨の取り決めがされているため

税務署とのすり合わせでは被相続人の配偶者が相続するものとして扱っていましたが、

相続税法3条1項3号4号により、子の配偶者が相続した財産として修正を依頼されました。




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