[inspire 00263] 修正申告をしなかったことによる重加算税の課税
2024年4月04日

久保さん

下記について教えて下さい。


【前  提】


・宗教法人の顧問先への税務調査(法人税及び源泉税)

・3月31日決算法人

・H29年度(H30.3期)より収益事業が発生したことにより法人税の申告を始めた。

・H29年度~H30年度白色、H31年度以降青色。


・R3年度の決算時点で、顧問先より「貸家がありその賃貸料を得ている」旨の相談があり、

 R3年度より収益事業に売上計上。過年度の修正申告はしなかった。

・賃貸料は過去長い期間収受している。

・収受した賃貸料は、1年分を封筒に入れておき、年末又は年明けに預金に入金し、

 「地代」と通帳に記載している(途中、H28年分~R1分だけ「地代」の記載がなく、

 賃貸料を預金に入金したかどうかが不明)

・帳簿上は、収入と支出の相手勘定をすべて現金勘定で処理しており、

 期末時点の預金残高に合わせる形で現金勘定から振っていたため、

 (収入明細に地代が含まれておらず)地代が計上漏れとなった。

・税務署より、計上漏れの賃貸収入についてR2年度以前の修正申告をしなかったため

 重加算税になるとの指摘を受け、追加で1日の臨場(既に2名、2日間の臨場あり)

 及び過去7期分の資料を求められている。


【質  問】


・仮装隠蔽があったことの判断は各年度の申告時点となるかと思うのですが、

 R2年度以前の修正申告をしなかったことをもって仮装隠蔽に当たり

 重加算税となるという指摘は正しいのでしょうか?

 反論の根拠条文等があれば併せてご教示ください。

・その他、重加算税の反論材料となる点はありますでしょうか?


・「R3年度の時点でなぜ過年度の修正申告をしなかったのでしょうか?」

 との質問に対して、どのような対応方法が正しいでしょうか?

 「その時は過年度については調査しておらず、とりあえず目の前の申告を適正に済ませた」

 と言おうと思っていますが、この対応はまずいでしょうか?


・仮装隠蔽があったと決まったわけではないにも関わらず、

 調査官が7年分の資料を調査することは出来るのでしょうか?


・現在はまだ指摘がありませんが、預金通帳にH28年分~R1年分の

 「地代」の記載がないことをもって重加算としてくることも想定しておりますが、

 それに対する反論はどのようなものが考えられるでしょうか?個人的には、

 「預金に入金していないだけで私的に費消した証拠がない」

 「R2分以降はまた預金に入金しているのだから隠蔽の意図はない」

 と言おうと思っております。


・税務署の重加算税の指摘に対して反論をした後、

 署はどのように対応してくると予想されるでしょうか?



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