久保さん
いつも大変お世話になっております。
以下、相続税の税務調査における
通帳履歴の確認について質問をさせて頂きます。
(前提)
○ 被相続人甲の相続について期限内申告を提出し
現在、意見聴取の段階です。
○ 相続人は3名(母配偶者、子2名)ですが、子ども2名は
相続時精算課税制度(住宅取得のために活用)の適用を受けております。
○ 調査官より、被相続人甲から生前において、子2名に対して
預金の移動履歴がかなりあるようで、相続時精算課税制度適用からは
全て持ち戻しになりますと指摘されています。
○ 調査官の指摘はそのとおりなのですが、相続人(子2名)に
確認すると相続時精算課税制度適用の年から、数十回程度、
父親から贈与を受けていたと説明がありました。
○ 暦年贈与になれば基本的に6年で時効にかかるかと思いますが、
相続時精算課税制度を15年ほど前に適用してから、
その後の贈与については何も聞いていない状況です。
(質問)
○ 上記前提の場合、税務署は過去10年の通帳履歴を確認している可能性が
高いと考えられますでしょうか。
一般的に相続税の調査にて、預金履歴は何年ほど確認するルールなどは
あるのでしょうか。
○ また、通帳履歴は金融機関も10年間の保存だけでそれ以降は、データの
保存はないと認識していますが、それ以上保管している可能性や
税務調査ではもっと過去からの履歴を確認できる手段などがあるのでしょうか。
我々と同じく、預金履歴を銀行にお願いしたときと同じ年分しか
確認する事ができないのでしょうか。
宜しくお願い致します。
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