[inspire 00457] 親族に対する役員報酬について
2024年9月10日
下記について教えて下さい。
【前 提】
不動産賃貸・管理業
【質 問】
令和5年5月に転倒して入院してから痴ほう症が進行して会話が円滑にできなくなった。
それまでは、役員としての業務(主に役員同士の打合せ等)をしていた。
報酬も自分で受け取っていたが転倒してからは、役員である息子が管理していた。
本来であれば、転倒してから役員報酬の支給を止めるべきだったが
そのまま継続して支給していた。
今回、この役員報酬について息子への役員報酬とすること及び
重加算税の対象と言われています。
このケースでは、仮装隠ぺいには当たらないと思うのですが
何か対応方法はありますか?
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