[inspire 00498] 事前修正申告と源泉所得税
2024年9月30日
久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
・調査連絡があり、実地調査前に修正申告を提出
・修正内容は認定賞与(重加算税対象と仮定)
・納税資金不足のため、修正申告の提出時に納税ができず、徴収部門に相談
【質 問】
認定賞与に伴い源泉所得税が生じるが、納税資金不足につき納付がされていない状況です。
国税通則法第67条2項は、「・・・納付された場合」とあるので、本件では非該当、
結果、国税通則法第68条3項のかっこ書きの「第67条2項に該当する場合を除く」に該当しないことから、
重加算税の対象になるという理解になりますか?
実地調査前に事前修正申告を提出し、法人税については重加算税が回避されるのに、
源泉所得税については回避できないのも腑に落ちない気がします。
ちなみに徴収部門には、実地調査前に修正申告による納税一覧(源泉所得税を含む)を示し、納税相談をしています。
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