久保さん
【[inspire 00477] 調査期間の延伸】と類似の状況に陥っています。
以下ご教示下さい。
【前提】
・R5まで白色決算で自主申告していた個人事業主
・3年分の事前通知あり
・売上・仕入・外注費は全て1つの事業用口座で出し入れ
・臨場前にR3-5の修正申告を提出
(結果、年平均所得増差+13M、同所得税消費税+5.5M)
・実地調査には厚紙特官が同席
・修正申告理由を訊かれ「当初申告書は帳簿作成方法が分からない素人が
作成したため税理士が正しい帳簿作成を代行し修正申告した」と説明
・R5修正分所得税消費税は資金不足のため銀行融資交渉中と伝達
・3年分の調査において非違事項なし
・調査期間中、税務署は銀行から過去の口座情報を入手
集計の結果、6-7年前の売上が1千万円以上と思われるため、
消費税免税としていたR1-2まで調査期間5年の延伸を主張
【現状】
<当職>(改訂版)税務調査大全から国税通則法74条の9第4項他で反論。
事務運営指針に「...非違が疑われた場合には、納税義務者に対し調査対象に
追加する税目、期間等を説明し理解と協力を得た上で、調査対象に追加
する事項についての質問検査等を行う。」とあり、3年分の「修正申告」の基
となる帳簿・申告内容に非違が無く、期間延伸に理解が出来ず協力不可と主張。
<署担当>主張は理解出来るが3年分の修正申告の額が多額であり、
それ以前にも同様に「当初申告」との非違があると思われ署内で延伸決定済。
税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)問32を根拠に理由は説明不要。
【質問】
<質問1>
署担当が当職とは平行線の議論が続くため納税者と直接話し説得すると言ってきまし
た。
当職は全面的に代理権限を委譲されており、先ず当職を通し期間延伸の理解と
協力を得られる法令や過去採決等の資料を提示して貰えれば当職が納税者に説得
すると言っても、そのような資料は出せないそうです。当職を差し置き、
署担当は直接納税者に期間延伸通知を行い了承を得るのは可能でしょうか?
<質問2>
現時点で期間延伸による実地調査前に4-5年前の修正申告書を提出した場合、
加算税は調査による更正等「予知前」「予知以後」どちらの割合が適用されるでしょ
うか?
<質問3>
期間延伸に理解できず協力しなかった場合、署はどのような手続に移るのでしょう
か?
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