[inspire 00459] 誤って払った給与について
2024年9月11日
久保様
いつもお世話になりありがとうございます。
医療法人(売上29億円、経常利益4億円)の税務調査において、
過去は勤務実態があった理事長の父、母の定額給与+交通費が
勤務実態がなくなってもそのまま払われておりました。
過去に勤務実態があったことも今となっては証明できないのですが、
源泉徴収簿にはそのまま記載して、給与勘定にも計上処理してあります。
長年の慣習に従ってしまったミスと主張するも、
重加算税の対象と言われております。
事務運営指針の1~6には該当しないと考えているのですが、
どのように反論するのがよいでしょうか。
お教えいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
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