[inspire 00500] 法人の役員給与否認による所得税の修正
2024年10月02日
久保さん
いつもお世話になっております。
【前提】
「法人A」の調査において役員賞与としての否認事項があり修正申告を行った。
その上で「役員個人B」の所得税の修正申告をするように調査官から言われた。
「法人A」の管轄と「役員個人B」の管轄は別の署であるがどちらも都内。
【質問】
「B」としては、管轄が違うので可能であれば個人の修正は避けたい、との意向です
が、
この場合、否認事項について「法人A」の署から「役員個人B」の署へ連絡がいくの
でしょうか?
「B」が修正申告しなかった場合に捕捉され得るでしょうか?
宜しくお願い致します。
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