[inspire 00477] 調査期間の延伸
2024年9月17日
久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
・3期分の事前通知あり
・架空外注費の計上があることを社長が明かす
・臨場前に5期分の修正申告を提出
・実地調査の時に修正申告の内容等を説明
・3期分の調査において非違事項なし
・税務署は調査期間7年の延伸を主張
【質 問】
質問1
国税通則法74条の9第4項およびメルマガで紹介されたFAQ(職員用)から反論。
署内では結論がでず、審理を窓口に局に打診(具体的な部門は教えてくれない)。
局は、FAQは一例に過ぎず、調査の過程で知りえた情報から6年・7年前にも同様の非違が疑われるなら延伸は可能との見解を示す。
これで署は強気になり延伸を強行に主張しています。個人的には、3期分の調査に非違事項はまったくないのに延伸は納得いきません。
本件では、延伸は可能なのでしょうか?
質問2
署の対応として、とりあえず3期分の調査を是認で終了させ、
その後、あらためて6期・7期を調査期間とした事前通知を出して調査することは可能なのでしょうか?
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