いつもお世話になりありがとうございます。
7月早々の税務調査にて、
関係者間の銀行借入金の保証料の
支払いについて指摘を受けています。
(前提)
○ 法人Aは調査対象期において、関係会社B社(完全支配はないA社の子会社)から
B社にてテナント用の賃貸不動産として事業の用に供していた物件を数億円で購入し、
売買後、継続して法人Aがテナント用として、外部に賃貸をしている取引があります。
○ 当該売買された不動産には、B社が当該物件の購入時に借り入れた銀行借入の
根抵当権が設定されています。
○ B社はA社に売却後、当該物件の売買代金により銀行借入金を
全額は返済しておらず、売買後もB社の借入金に係る根抵当権が設定されたままとなっています。
○ 理由としては、B社は子会社であり、法人Aからも資金を貸し付けるなど
資金の貸借関係もあり、今回売買した賃貸物件を担保に法人Aが別途借入をする
可能性などもあって、法人Aのグループ会社全体の担保物権となるとも考えています。
(質問)
○ 今回の調査にて、法人Bの借入金に係る根抵当権が、
法人Aの所有となった不動産に設定されたままとなっており、
法人Aにて当該抵当権設定に係る保証料を受け取るべきではないかという指摘を受けています。
○ 法人Aが法人Bに資金を貸し付けた際の利息は適切に受け渡しをしていますが、
保証料については、無償の利益(法人税法22条)であっても、受け取るべき利益として
益金計上をしなければいけないという調査官の指摘は正しいと考えられますでしょうか。
代表者個人が個人保証をした際には、個人への保証料の支払いについて、
無償でも個人で課税される根拠はないと考えますが、法人が保証をした場合、
保証料の請求をすることは確かに必要なのかとも考えてしまいます。
抗弁できる考え方がございましたらお教えいただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
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