久保さん
いつも大変お世話になっております。
以下、ご教授いただければ幸いです。
【前提】
1.年商約15億円のネット通販(Amazon、楽天などを通して販売)を主とした法人
(従業員20名程度)
2.調査対象期間R6年4月期を含む直近3期
3.調査官は渋谷税務署の特官と特官付上席の2名
※特官の経歴は直近3年特官、その前6年統括、その前は国税局査察部
4.Amazon、楽天などのECサイトでの売上金額・手数料などが記載された
売上の入金通知や在庫管理表、現金出納帳、カードの支払明細などはデータで保管。
(データで保管している資料が多い)
5.電子取引に係るデータ保管については、R5.12.31までの経過措置及び
R6.1.1からの猶予措置の取扱いに準じている
【質問1】
準備依頼資料として書面を受け取りましたが、そこにパソコン2台
(ネットワークへの接続)、プリンタ、コピー機との記載がありました。
電子取引に係る経過措置等に基づき保管を行っていますが、
基本パソコン等は準備せずに速やかに提示等ができればよいと考えております。
この考えで問題ないでしょうか?
勤務時代に国税局の調査などでは、調査官分パソコンに複合機などを準備しての調査などありましたが、従業員20名程度の法人の調査でそこまで効率的に調査できるように準備する必要があるかと思いまして。
【質問2】
抽象的で申し訳ございませんが、電子データを多く取り扱っている法人であれば、
パソコンを用意した方がよいこともありますでしょうか?
→パソコンがないと調査効率が上がらないとのことでデータの提出を求められることが多いのであれば、現場で見させることもアリなのかと思いまして。
(パソコンを用意してもデータの提出自体は求められる可能性はあるかもしれませんが)
【質問3】
こちらは上記前提等の質問とは関係がないのですが、
以前、調査官から特定の科目の特定の金額以上の検索結果を求められたことがあります。
(例えば交際費の10万円以上など)
一般的にこの様な要望には応えた方がよいのでしょうか。
あくまで帳簿書類その他の物件の提示提出をすればよいかと思いますが、
調査官より①効率的に確認ができないので確認しようとしてきたものが
全て見きれない可能性が高いこと、②そのため、実地調査の延長か
実地調査後に膨大な資料をライする可能性があること、以上の理由から
情報をソートした資料を求められたことがあります。
その時は、特に見られても全く問題ない範囲の依頼だったので
スムーズに進めるために応じましたが、一般的には応じるべきなのか。
また、応じたくない場合にはどのような反論があるのかが知りたく質問させていただきました。
基本的な事項で恐縮ではございますが、
よろしくお願いいたします。
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