久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
令和4年1月相続開始の被相続人母について
相続税の意見聴衆を当事務所にて受けております。
担当は世田谷税務署資産税2部門統括官と調査官です。
【質 問】
相続人は平成20年頃より父(平成30年12月死去)や母より
不動産や上場株について数回贈与を受け贈与税の申告をしていました。
平成26年には父より不動産の贈与を受け、
母とは数回1億円の貸し借りを行っていましたが、
最後の分の返済がなく、贈与税の申告は不動産のみで行いました。
意見聴衆時にこの指摘があり税務署より内容を確認したいので
実地調査に移行するとの事前連絡がきました。
相続人に確認したところ贈与や貸し借りは全て父の指示で行い
最後だけ返済しなかった理由が分からないとの事なので、
「最後の分は不動産ばかりに気を取られこの分は申告漏れをしてしまった」、
と主張しようと考えております。
令和27年3月の贈与税の申告期限から現在は8年経過しているので
贈与税の時効になると考えています。
また、平成13年の2千万円の資金移動も贈与を受けたと主張し、
このほか母との共有賃貸物件の賃料の精算もれは修正する予定で考えています。
贈与契約書等がなくほかに主張できる理由が見えませんが、
問題点や気を付けること等をご教示いただきたいので、よろしくお願いいたします。
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