[inspire 00400] 申告書の取り下げについて
2024年6月21日

久保さん


下記について教えて下さい。


【前  提】


久保先生

よろしくお願いします。


消費税法の税務調査を受けています。


高額特定資産の取得がなければ、消費税の免税事業者です。


3年前に支払った子会社株式及び当該株式のM&Aに基づく

仲介手数料5,500万円(いずれも有価証券勘定)が

高額特定資産にあたると解釈し、直前期に消費税の還付申告書を提出しました。


調査官からは、高額特定資産ではないので、直前期の消費税の申告義務はないという指摘を受けました。

当該資産が高額特定資産でないと、今回調査を受けている年分の最終期は、

消費税の申告義務がなく、還付申告(約80万円の還付)は、間違いということになります。

3年前には高額特定資産の取得はなかったということは、受け入れます。


【質  問】


その結果、調査官から、最終期の消費税の修正申告書を提出してほしいと言われました。

私は、「申告義務がないのであれば還付申告書の取り下げ書を提出します」と言ったところ、

「そういう規定はありませんので修正申告書を提出してください」と言われ、

合わせて「過少申告加算税99,000円を払ってください」と言われてしまいました。


調査官の言う通り、取り下げという規定はないのでしょうか?




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