[inspire 00489] 役員賞与になっても仕方がない事案の対応方法
2024年9月20日

株式会社KACHIEL

久保さん


お世話になっております。

下記の点お教え下さい。


昨日、臨場による税務調査が終わり、後日税務署からの指摘事項を待つ段階です。

接待交際費や旅費交通費の大部分が役員賞与にされてしまいそうな状況です。


社長は、税務署が指摘してくる事項をすべて役員貸付金となるよう交渉する

と申しております。重加算税だけは避けたいとのことです。


①税務署からの指摘事項が来る前に会社は役員貸付金として修正申告して

 しまった方がよろしいでしょうか。

②役員貸付金と認められたとしても、重加算税が課される場合もあるので

 しょうか。

③役員貸付金が認められない場合、役員賞与になると思いますが、会社

 だけでなく、役員個人にも重加算税が課されるのでしょうか。


④役員貸付金の3点セット(取締役会議事録、金銭消費貸借契約書、

 振替伝票)を作成する場合、各書類の日付は遡って実際の支出日

 になるのでしょうか。それとも本当に書類を作った日になるのでしょうか。


すみません。よろしくお願いいたします。




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