久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
法人(中古自動車販売業)で、 日本語によるコミュニケーションが
順調でない外人が 社長の白色申告法人です。
会社は現金出納帳を記帳しておらず、 弊事務所では預金の通帳と売上、
仕入及び経費の証憑を 基に記帳を行っています。
預金からの出金のない仕入を現金で処理していたところ、
現金残高がマイナスとなったので、 社長からの借入金として処理していました。
【質 問】
税務調査で当該借入金の原資を追求された所(社長は報酬も安く、通帳には残高があまりない)、
社長は、妻(帰国中)や別の外国人から借りたと 主張しました。
その外国人も帰国した他で 税務署は連絡が取れていません。
税務署は、返済事実の無い借入金であるので、 債務免除益として否認するとの立場です。
(本当は別のなにかを疑っているけれど 証拠が何もないので、
そうしているのではと思います) 金額は670万です。
ここ2,3年で発生した借入金を、 当事者の意思表示もなく
債務免除益というのは 理屈が通らないので、つっぱねたいと思うのですが、
それで問題ないでしょうか。 その場合更正等されるリスクはあるでしょうか。
また、別途2万円ほどの売上漏れを認定賞与として
重加算税の指摘をしているので、それとバーターで
指導にとどめてもらうというのは有効な対応でしょうか。
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