[inspire 00618] 証憑のない会議費
2025年2月14日

久保さん

いつも大変お世話になっております。


A社の会長は、社長時より交際範囲が広く、

現在でも、取引先、同業者、商工会議所等々の関係者と散々飲食に行きます。

1人あたり1万円以下(以前は5000円以下)の場合は

会議費とし、超える場合は交際費として会計処理しております。

(交際費は800万円を超えているので加算しています)


当該経費は、年に1回まとめて精算しています。

一応、どこで誰と何名で会食した等は、会長が記録し伝票に記載してあるのですが、

その中に割勘した場合等、領収証の無いものが多数存在します。


税務調査で、証憑が無く会議費処理のものは、役員賞与だとの指摘を受けました。

消費税に関しては仕方がありませんが、

法人税の場合、必ずしも領収証は必要ではないと思うのですが、

経費性を主張するのに、上記記録以外にどのようなものを用意するのがよいでしょう

か。


よろしくお願い申し上げます。



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