久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
・エンジン部品、建設機械足回り部品などの製造業
・8月に法人税・消費税調査が本社にて2日間、9月に2か所工場で実施
・論点は期末在庫計上漏れについて
・棚卸について、2か所の工場から棚卸数量の情報を社長が入手し、
単価を加味し在庫金額を把握する流れで処理
・調査当日、社長はその自身の棚卸計算のメモをやましい気持ちがないため、
調査官へそのまま提出
・棚卸金額についてDS(デッドストック)として0円評価を一部している。
内容として、受注がなくなり、いつ売れるかわからないものなど、
廃棄していない以上在庫とすべきものもあるが、
無償支給品、試作品、社内テスト品など販売予定にないものも
管理上メモにあったため含まれている。
・社長の認識誤りの部分もあるが、故意に価値のあるものを
0円にしているものはありません。
・工場での調査において、デッドストックについて、
いつか売れるかもしれないから残しているというコメントを
従業員が調査官へ話している。
(ただ、従業員は社長が指すデッドストック品を具体的に把握して言及していない。
一般的なと取り扱いとしてのコメント。)
・税務署は、棚卸表に数量が記載されているものについて、
ゼロとしているのは、数え間違いなどと異なるため、
故意や仮装に関わらず、重加算税の対象になると考えていると指摘されています
・計上漏れ額約470万円
【質 問】
・社長の期末在庫に対する認識の誤りは受け入れるにしても、
重加算税にいう隠蔽又は仮装になるのでしょうか。改ざんなどに該当するでしょうか。
下記、事務運営指針などを理由に、隠蔽又は仮装に該当しないという
説明は有効かどうかなどご助言頂けたらと思います。
事務運営指針(法人税の重加算税の取扱いについて)
(帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない場合)
3 次に掲げる場合で、当該行為が相手方との通謀又は証ひょう書類等の廃棄、
隠匿若しくは改ざんによるもの等でないときは、帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない
(3)棚卸資産の評価換えにより過少評価をしている場合
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