久保さん
いつも勉強させていただいております。
肉屋(業者から仕入して、レストランや消費者に販売)の調査があり、
業者からの仕入について仕入税額控除否認の指摘を受けております。
理由は「仕入先からの請求書がない」からです。
仕入先からの請求書はなく、調査対象会社作成の納品書(単価、〇頭、請求額)
を、双方が保存しており、その納品書を基に仕入額を計上しています。
仕入先は大きい会社であり、他の販売先に対して請求書を発行しているのか
確認したところ、請求書は発行しておらず、どこの肉屋に対しても、肉屋作成の
納品書で管理しているということです。
それがこの業界では当たり前のことであり、請求書を発行している業者はないので
は。
という話でした。
以前、久保さんのブログで
「出面帳(法定記載要件を具備している)をもって、課税仕入等の税額に係る帳簿に
該当
するとして、仕入税額控除の適用を認めた事例」
を拝読したことがあります。
今回、請求書に代えて、この納品書をもって仕入税額控除を認める方向に持っていく
ためにはどのように交渉していったら良いでしょうか。
※ちなみにこの文章を書いている最中に税務署から連絡がありまして、
2月決算なのですが、「R05.10~R06.02」100%控除していたが、
インボイス要件を満たしていないとして80%控除とすべきであった。
という形でどうでしょう。とのことです。
5年間500万円否認⇒38万円否認、となりますが、根本的な解決にはならず、
経過期間が過ぎれば、まるまる課税されてしまいます。
よろしくお願いいたします。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務調査の「裏」交渉術&極撰ノウハウ習得会会員限定となっています。
※入会日以降に本会に投稿された質問・回答が閲覧できます
習得会では、月に何度でも
元・国税調査官である久保憂希也に税務調査の質問・相談が可能です。
申し訳ございませんが、会員募集は
年2回のみとなっておりまして
現在は募集しておりません。
次回募集は秋ごろを予定しております。
下記画像をクリックしてご確認ください。