久保さん
よろしくお願い致します。
前提
法人税の申告期限延長(1ヶ月)の届出済の3月決算の法人で、
消費税については申告期限延長届出を提出していませんでした。
今般、担当者の体調不良もあり法人税は法定申告期限5月より1ヶ月後に申告しましたが、
同時に消費税も期限後ですが同日に申告と納税をしました。
たまたまこの6月の月末が土日でしたので、翌日の7月1日に法人税及び消費税を申告及び納税をしました。
後日所轄税務署の法人課税部門より、
消費税については申告延長届が無いため、無申告加算税が課税されます。
と言われました。
小職等はあくまで、
期限後申告書の提出が、調査による決定を予知してされたものでなく、
期限内申告書を提出する意思があったと認められる次のいずれにも該当してされたものであり、
かつ、法定申告期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、無申告加算税は課されない(法66⑦、令27の2①)。
① 過去5年(酒税等の個別間接税については一年以内)に、
無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合で、かつ、無申告加算税の不適用制度の適用を受けていない場合
② 期限後申告書に係る税額の全額が法定納期限
(その期限後申告書に係る納付について、
口座振替納付の依頼を税務署長が受けていた場合には、
その期限後申告書を提出した日)までに納付されていた場合
とあり、国税通則法10条2項では、
申告期限があくまで日曜日、国民の祝日に当たる時は翌日をもってその期限とみなす。
とあり
これらの根拠から、
一月を一日超えても、末日が休日のため無申告加算税は課税されない。
と解釈していました。
質問
上記の場合で、一か月を一日を超えてしまったことで、無申告加算税を課税されてしまうのでしょうか?
月末が土日休日の場合の翌日とみなして 課税されないとの解釈は間違っているのでしょうか?
税務署は国税通則法基本通達10条関係3(1)より期間の末日を超えているため、
無申告加算税が課税される。とのことですが。
反論できるのであれば、アドバイスをお願いします。
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