[inspire 00572] Googleのための個人事業開業届の再提出の場合の内部処理
2024年11月22日

久保さん

下記について教えて下さい。


【前  提】


・個人事業の方が現在グーグル広告をやっている。


・グーグルから本人確認の依頼メールが来て、

公的書類で屋号や住所などの突合による本人確認をしないと

広告がストップするとのことのようです。

そのための本人確認書類として、

運転免許証等の個人を所在を証明する書類と

個人事業の開業届の控え(税務署の受付印を押印済みのもの)か

納税証明を送らないといけないということ。


・この方は開業時(平成20年)に開業届出書を税務署へ提出していますが、

その当時の開業届の内容は納税地が事業所ではなく事業所とは

別場所の自宅住所になっています。その自宅も当時住んでいた自宅住所。

事業所欄は現在の事業所所在地ではなく、

移転前の事業所の所在地となっているので住所などの本人確認できないとのこと。

(その後の異動届などは適切に行って、新住所地で確定申告をしています。)

納税証明も納税地しか記載がないので使えません。


【質  問】


上記前提で、異動届では本人確認が取れないらしく、

グーグル広告の継続のために

・開業日は当時の開業日

・納税地は現在の住所

・事業所は現在の事業所の所在

を記載した開業届を再提出してほしいとの依頼がありました。

現況の確認のための提出となる感じです。


1,怪しいとかはないのですが、私個人的には税務調査を含め

長い目で見た対税務署での事を荒立てたくないなと思う部分があり、

再提出以外に方法はないのかな?と思う次第ですが、

もし再提出した場合、税務署の内部処理はどういう手順になりますか?

問い合わせをして確認され、ファイルに綴じられるというだけですか?


2,税務署は提出された書類はは受け付けをしないと

いけないとのことだったと思いますけど、問い合わせに備えて、

3つの方法を考えました。


①開業届の備考欄に、いついつに開業届を提出していますが、

事業の取引の為に再提出となります。など書いて提出。


②グーグルから押印済みの開業届が必要と言われてるので

税務署に行こうと思ってますが、受付で職員にこういう事情なんだけど

って事前に説明してからその場で提出。


③できるか不明ですが、納税証明書に事業所所在地も記載してもらう。


どれかいい方法はありますか?

それとも他にいい方法はありますか?


よろしくお願いします。