[inspire 00521] 税務調査直前の修正申告について
2024年10月16日

KACHIEL 

久保憂希也先生


いつも皆様の相談・回答を参考にさせていただいております。

この度、高級輸入車を主とした中古車販売業を営む弊社の顧問先に税務調査が入ることになりました。

設立3期目の税務申告が終わったことと、昨今の中古車投資ブームに乗り年商が20億円程になっております。

参考までに、

調査対応調査官は、所轄税務署より3年目の事務官及び他税務署より7年目の出向の特官付(開発調査担当)の2名体制で2日間実施される予定です。


納税者(法人)は、法人設立後初めての税務調査ということで、事前に調査前の確認をしました。

すると、直近期で約1,800万円程の車両1台分の現金売上の計上漏れが確認できました。

(既に、税務調査の事前通知を受けております。)

これについて税務調査実施前(10月22日、23日)に、法人税の修正申告と消費税の修正申告及び納税を行うか、

若しくは、調査初日当日にこの売上計上漏れがあった旨を伝えた方が良いものでしょうか。

どちらの方法が自主的に発見し修正し納税したという心象を出し、重加算税指摘を回避することが可能な方法と言えるでしょうか。

また、この調査直前に修正申告した場合の、税務署及び調査担当者の心象はどのように変化するものなのでしょうか。



ご意見とアドバイスをいただけますと幸いです。




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