[inspire 00578] 調査前の修正申告に重加算税をかける
2024年11月28日
久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
時系列で記載します。
・調査官からは事前通知の電話にて、
「売上を中心に調査します」と税理士に伝えた
調査の前に税理士事務所に総勘定元帳を事前に
データで提出してほしいと依頼があった。
その時に、調査官は「税理士事務所訪問日を
調査開始日」とする旨伝えた。
・売上の漏れがあると思った税理士は
代表者に聞いたところ売上の一部を個人口座に入金している
事実の報告を受けた。
・調査官が税理士事務所に訪問する日の前日に
修正申告書を提出した。
・税務調査時に、この修正申告は更正を予知していた
ものであるから重加算税の対象となる旨の説明があった。
【質 問】
・久保さんのメルマガ税務調査対策メルマガVol. 1295を参考に、
調査前の修正申告は重加算税にはなりえない旨
主張しましたが、
調査官も「税務署として事前通知の電話で売上を
中心に調査という内容を伝えたことが実質調査開始
と解釈できる」
と譲らず、平行線です。
・このまま私は重加算税の対象とはなりえない旨を主張し続けても
結果として重加算税を課される恐れはあるのでしょうか?
また、今の時点で私が対応すべきこと&注意しておくべきことが
あればご教示いただけますか。
よろしくお願いいたします。
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