[inspire 00573] 【親子間の預け金の返金にについて】
2024年11月22日

久保さん

下記について教えて下さい。


現在、相続税の調査を受けております。

今回の調査では、論点が以下に限られているとして対面での調査は予定されていませ

ん。

その論点とは以下の内容となります。


【前提】

10年以上前に被相続人に預けていた300万円を令和4年10月6日に相続人が返しても

らった。

親子ということもあり、このことを示せる書類等はメモ書きも含め一切ない状況で

す。

当局からは、相続人が預け金であることを書類等にて示せない場合には、300万円は

被相続人か

らの贈与(相続財産に該当する)と認定せざるを得ないと言われています。


【質問】

このような場合の立証責任は納税者側にあり、立証できない場合には相続財産として

修正申告に応じるしか方法がないのでしょうか?




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