久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
・建設業で社員は80歳の父と50歳の長男の2人
・通帳も紛失、請求書や領収書も相当数紛失。
管理状態はずさん。
・過去個人口座に売上の一部入金あり。3年1000万。
・税務調査は11月5日ですが、10月11日元帳を事前
にデータで提出するよう要請があり、当事務所に取りに
来ます。
・昨年得意先の調査の反面調査を受けたとき、個人口座に
売上入金があるので、当社の所轄に通知する旨説明が
あった
・売上計上漏れがある旨社長より連絡あり。
昨年の反面調査のことも同時に聞いた。
【質 問】
・調査官が仕訳データを取りに当事務所に来る日の前日までに
修正申告をすれば更正を予知していたことにはならず、
重加算税となる可能性を減らせるという認識でよいでしょうか?
・修正申告書において
役員賞与か役員貸付金/売上
未払消費税
とするのが一般的かと思いますが、
個人口座に入金があった理由は、当社の材料仕入れ
等経費相当を前金としてもらうときに利便性の点から
個人口座に入金してもらっていた。
経費計上も相当額漏れていると思われ、個人口座に貯金はなく、
個人で費消したこともない旨社長は言っています。
これを主張するとして
売掛金を社外流出として申告書を提出することは
税務署サイドからして受け入れやすいものでしょうか?
欠損金も1000万以上あるので、
法人税の修正申告書は提出せず、消費税の修正申告のみ
して、法人税は調査時点で交渉したのち提出する方が
良いでしょうか?
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