[inspire 00516] 売上計上漏れを社外流出とする申告書を提出できるか
2024年10月09日

久保さん

下記について教えて下さい。


【前  提】


・建設業で社員は80歳の父と50歳の長男の2人

・通帳も紛失、請求書や領収書も相当数紛失。

 管理状態はずさん。

・過去個人口座に売上の一部入金あり。3年1000万。

・税務調査は11月5日ですが、10月11日元帳を事前

 にデータで提出するよう要請があり、当事務所に取りに

 来ます。

・昨年得意先の調査の反面調査を受けたとき、個人口座に

 売上入金があるので、当社の所轄に通知する旨説明が

 あった

・売上計上漏れがある旨社長より連絡あり。

 昨年の反面調査のことも同時に聞いた。


【質  問】


・調査官が仕訳データを取りに当事務所に来る日の前日までに

 修正申告をすれば更正を予知していたことにはならず、

 重加算税となる可能性を減らせるという認識でよいでしょうか?


・修正申告書において

 役員賞与か役員貸付金/売上

            未払消費税

 とするのが一般的かと思いますが、

 個人口座に入金があった理由は、当社の材料仕入れ

 等経費相当を前金としてもらうときに利便性の点から

 個人口座に入金してもらっていた。

 経費計上も相当額漏れていると思われ、個人口座に貯金はなく、

 個人で費消したこともない旨社長は言っています。


 これを主張するとして

 売掛金を社外流出として申告書を提出することは

 税務署サイドからして受け入れやすいものでしょうか?


 欠損金も1000万以上あるので、

 法人税の修正申告書は提出せず、消費税の修正申告のみ

 して、法人税は調査時点で交渉したのち提出する方が

 良いでしょうか?



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