久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
中国へ化粧品を輸出している会社に調査が入りました。
EMS(国際郵便)にて、品物を送っているのですが、
EMS記載の金額と実際の売上金額が相違しています。
中国の関税の問題でそのようにせざるを得ないそうです。
税務申告自体は、実際の売上金額(免税売上)でしているのですが、
記載している金額が違うので輸出証明にならず、消費税免税
売上とならない。課税売上になる。
また、金額を仮装しているので重加算税対象だと指摘を受けています。
【質 問】
質問1 EMS記載19万円 実際の売上39万円だとした
場合、全額課税売上ではなく、19万円は免税売上
差額の20万円は課税売上と主張したいです。
参考になる裁決事例などありましたら、教えてください。
質問2 以前のメール(2019年10月29日)にて
同じような事案の回答として下記の記載がありました。
消費税における重加算税の事務運営指針を見ると
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shozei/000703/01.htm
「重加算税を課す消費税固有の不正事実」の中に、
「イ 課税売上げを免税売上げに仮装する。」とあります。
本事案においては、これに該当しないことから
重加算税には該当しないものと考えます。
これに該当しない理由をもう少し詳しく教えてください。
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