[inspire 00537] 一部、売上計上の失念について
2024年10月25日

久保さん

質問を、よろしくお願いします。


前提条件

1.繁華街のバーです。

2.令和4年6月9日に法人化したため、この年の申告は、令和4年6月8日までのみ記帳処理しました。

  ですが、翌年、警察の法人営業許可が下りなかったため、再度、令和5年も個人で申告することに成りました。

  それは、警察の指導で、法人の営業許可が無い状態で法人で申告すると罪になると言われたからです。

3.忙しさにかまけて、令和4年6月9日から12月31までの記帳処理をして修正申告をするのを、

  失念してしまいました。

  その追加利益は、4000万円に昇ります。


質問

1.この増加税金を、何としても重加算税でなく、過少申告加算税にしたいです。

2.そのためには、この件を、どう説明したら過少申告加算税になりますか?

3.そして、重加算税といわれた場合には、どう反論すればよろしいですか?

4。その場合の、法的根拠条文を教えてください。

5.質問てんまつ書を取られる場合に、注意することを、教えてください。


何としても、過少申告加算税にしたいです。

是非とも。ご回答を、よろしくお願いいたします。




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